大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和24新(れ)59 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人大池龍夫の上告趣意書について。

所論は明らかに刑訴法第四〇五条所定の上告理由に該当しない。

弁護人浅野昇の上告趣意について。

上告は高等裁判所がした第一審又は第二審の判決に対して刑訴法第四〇五条所定

の事由があるときに限りこれが申立をすることができるものであるが所論は凡て原

判決において判断されなかつた点について第一審判決の瑕疵を攻撃するものであつ

て上告適法の要件を備えない。そうして本件は同法第四一一条により職権をもつて

原判決を破棄すべき事由ある場合に該当しないから同法第四一四条、三八六条一項

三号、一八一条を適用して主文のとおり決定する。

右は裁判官全員の一致した意見である。

昭和二四年一二月一二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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